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生成AIの著作権|作ったものは誰のもの?文化庁の考え方で分かる3つの分かれ目

生成AIで作った文章や画像を、仕事やSNSで使ってよいのか。判断の土台になるのが、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)です。大事なのは、AIが学習する段階と、生成して利用する段階を分けて考えることです。

図書館の自習スペース
出典:Wikimedia Commons「Study Areas on 3rd Floor at the HCC」D00264450 撮影(CC BY-SA 4.0)

分かれ目1:生成物に著作権は発生するのか

  • AIが自律的に生成しただけのものは、著作物に当たらないと整理されています
  • 人が創作の意図を持ち、道具としてAIを使い、創作的な寄与をしたと認められれば、著作物になり、その人が著作者になります
  • 短い一言の指示だけで作った場合は、創作的寄与が認められにくいとされています。指示の具体性や、選び直し・修正の積み重ねが判断の材料になります

分かれ目2:他人の権利を侵害していないか

  • 生成物が既存の著作物と似ていて(類似性)、それをもとに作ったと言える場合(依拠性)は、人が作った場合と同じ基準で、著作権侵害になり得ます
  • 作風やアイデアが似ているだけでは侵害になりません。著作権で保護されるのは、具体的な表現です
  • 元の作品を知らなくても、その作品が学習データに含まれていれば、依拠性があったと推認され得ます。「知らなかった」は免除になりません

分かれ目3:学習の段階はどう扱われるか

  • AIの学習のために著作物を使う行為は、著作権法30条の4により、情報を解析する目的であれば、原則として権利者の許諾なく行えます
  • ただし、作品そのものを楽しませる目的が混ざる場合や、権利者の利益を不当に害する場合は、この規定の対象外になります

学習の段階が適法でも、生成して利用する段階が適法とは限りません。2つの段階は別々に判断される、というのが文化庁の整理の出発点です。

公開する前にできる確認

  • 特定の作品名や作家名を、そのまま指示文に入れない。作品のタイトルやキャラクター名を入れると、依拠性が認められやすくなります
  • 公開前に、文章検索や画像検索で、似たものがないか確かめる
  • 使ったサービス名や指示文を、記録として残しておく

これは、文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」にある、利用者向けの考え方をもとにした確認です。なお、「考え方」は法律そのものではなく、現行法の解釈を整理した資料です。最終的な判断は個別の事情で変わります。イラストに絞った権利の話は、別の記事で詳しく扱っています。

あわせて読みたい

参照した公式資料

  • 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf (2026年11月2日確認)
  • 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日) https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf (2026年11月2日確認)

この記事はアマガジェ編集部(あまと)が作成しました。事実は各公式情報で確認し、原稿作成の一部に生成AIを活用しています。

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