AIで作ったイラストについて、「作った人の著作物になる」「有名な作品に似せたら侵害になる」といった話をよく聞きます。文化庁の公式資料では、判断の分かれ目はもっと具体的に整理されています。誤解しやすい3つのポイントをまとめます。
侵害かどうかは「類似性」と「依拠性」の2つで決まる
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)では、AIで生成したものを公開・利用する場合も、通常の著作権侵害と同じ基準で判断するとされています。
既存の作品との「類似性」(創作的な表現が共通していること)と、「依拠性」(既存の作品をもとにして作ったこと)の両方がある場合に、侵害となりえます。

誤解1「作風が似ているだけで侵害になる」
作風や画風は「アイデア」にとどまる限り、著作権では保護されません。「水彩風」「アニメ風」といった指定自体が問題になるわけではなく、具体的な創作的表現が共通しているかどうかが見られます。
誤解2「プロンプトを書けば全部が自分の著作物になる」
AIが自律的に生成したものは、著作物にはあたりません。著作物と認められるのは、人が創作的な寄与をした部分です。具体的な指示を重ねたり、生成後に加筆・修正したりした部分が評価の対象になり、その場合の著作者はAIではなく人です。
裏を返せば、短い指示で一度に生成した画像は、「自分の作品」として守られにくい面があります。
誤解3「元の作品を知らなければ大丈夫」
作品名やキャラクター名などの固有名詞をプロンプトに入れる行為は、元の作品に依拠したことをうかがわせる事情になりえます。既存の画像を入力して似せて作る使い方も同様です。「知らなかった」では済まない場合があるため、固有名詞の入力は避けるのが無難です。
公開前に確認したいこと
- プロンプトに作品名・キャラクター名・作者名を入れていないか
- 特定の作品や人物に、表現が似すぎていないか
- 使ったサービスの利用規約で、生成物の権利や商用利用の扱いを確認したか
- 自分で加筆・修正した過程を説明できるか
なお、文化庁の「考え方」は法律そのものではなく、最終的な判断は個別の事情に応じて裁判所が行います。販売や仕事で使うなど影響が大きい場合は、弁護士など専門家への相談も検討してください。
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参照した公式資料
- 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
- 文化庁 著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)
(いずれも2026年11月2日に確認)
執筆:あまと(アマガジェ編集部)。この記事はAIを活用して作成し、一次情報(公式資料)で内容を確認しています。